事前調査結果報告書に記載すべき項目(上記のとおり)

事前調査結果報告書に基づき、
①石綿事前調査結果報告システムで申請
(報告が必要となる工事が該当)
②元請業者は発注者に対して事前調査書面を交付し、
調査結果を工事の開始までに説明しなければなりません。
③石綿事前調査結果は、解体工事面積や改修等工事の請負金額に関係なく、
解体等工事が行われている間、工事現場に掲示することが義務付けられています。


事前調査結果報告書参考資料(上記)

最短翌日速報(PDF型式)・法令順守・低価格で弊社ではお客様に安心していただける
サービスを提供しております。
現場の掲示板作成・施工方法等はお客様にご説明しております。

事前調査結果報告書

大防法・石綿則の参考書式に則り、石綿事前調査結果報告システムで申請を簡単にできる
報告書を作成しております。
所轄の労働基準監督署に提出しております。
行政機関の入札案件等、安心してご提出していただけます。

 

用途に合わせた事前調査結果報告書

※行政機関等の報告書
※戸建てリフォーム報告書
※石綿含有外壁の穴あけ用報告書(機器取替時の報告書)注1
※報告書と各種書類を簡単に発行できる報告書
注1:中国地方と四国地方の大防法・石綿則において書類を提出しております。

 ご要望がございましたらご遠慮なくメールにてお問い合わせください。 



  
 




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